日頃の寝不足(今どきの言い方では睡眠負債でしょうか)が、あまりにも積み重なり、普段だと夜9時から深夜2時頃までは私が娘タカナの相手をしているのを妻に代わってもらい、早寝をしてしまったことで更新が途絶えてしまいました。
だいたい僕のブログの執筆は、娘を抱っこひもで抱えながら。
なので、ミルクをあげている間はタイピングできないし、ある程度落ち着いてウトウトしているときが執筆のチャンス!っていう感じです。
さてさて2020/03/12をもって、娘のタカナは無事出生後8週間が過ぎ、妻は昨日から産後休暇から育児休業に切り替わりました。
今回は産後休業から育児休業に変わると、何が違うのか。私たちの生活にどんな影響があるのか、整理したいと思います。
両方とも法律を基にした制度ですが、それぞれ根拠の法律が異なります。
産前産後休業は労働基準法。そして狙いは母体保護。なので対象は当たり前ですが働く女性のみ。
育児休業は育児・介護休業法。狙いは文字通り勤労者の育児支援。なので対象は働く男性・女性どちらも、です。
まず一番大きな変化は、
息子タロウが一時的に保育園で預かってもらえなくなったことです。
ウチの区はまだ制限が緩い方で、今回の感染症の影響がなければ預かってもらえるはずでしたが、感染症の影響で、なるべく登園させないようにという方針となったため、育休期間はウチにタロウもいることになりました。
自治体によっては、育休期間は上の子も退園させるという方針のところもあります。
これから妊活や出産をお考えの方、
よーーーく調べてください!
実際、いとこにあった実例ですが、2人目が産まれて産休・育休に入ると1人目を(戻る保障なしに)退園させされるという地域に住んでいたことで、2人目を諦めたと言っていました。
所沢市は、育児休業中の一時退園(実質的には退園)で大モメになってメディアでも報道されていたのは記憶に新しいですね。
次に補助されるお金の種類が変わります。
産後休暇中に申請するのは
【出産手当金】 産休中の生活費をサポートしてくれる給付制度
従って対象は、あくまでも働いている人、つまり勤務先の健康保険への加入と、産休後(あるいは産休・育休後)職場復帰することが条件。
標準報酬日額の2/3 × 産休の日数
最大で98日間、双子以上を出産の場合には154日間ですが、出産予定日と実際の出産日がずれると支給期間も変わります。
申請の提出先は健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部です。
【出産育児一時金】 高額となる出産費用に充当する目的の給付制度
赤ちゃんひとりにつき1回のみ受給可。
赤ちゃんひとりにつき42万円。(双子の場合84万円、三つ子の場合は126万円…)
健康保険、国民健康保険などに加入していて、妊娠4ヶ月(85日)以上で出産する人が対象。
申請の提出先は健康保険被保険者証(健康保険証)に記載されている管轄の協会けんぽ支部です。
あと、給付ではないですが、意外とインパクトが大きいのが
「社会保険料の支払い免除」!!
産休中は健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料の支払いが免除となります。
支払い免除期間中も、健康保険や介護保険の給付が受けられますし、年金の減額もない、という素晴らしい制度なんです!
ただし、手続きが必要なので、お忘れなく!!
育休期間中はこれしか給付金はありません。支払われるのは
休業開始時賃金の日額×支給日数×67%(育児休業開始日~6カ月経過後は50%)
申請は勤務先です。
お金に関しては、それぞれで検索するとより適切なサイトがありますので、正確な情報を知りたい場合には、そちらを参考にしてくだあい。
それ以外に何か生活上で変化があるか…というと、妻を見ている限りはなさそうです(笑)
確定申告もそうですが、申請モノは本当に注意が必要。
通常は勤務先の人事などが気を利かせてくれますが、申請漏れがあっても役所や健保組合は指摘してくれないので、抜け漏れがないように気を付けましょう!
ウチはまだタカナの健康保険証は届いていません…
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