先日の「初節句と初手術」、そして昨日(2020/03/10)の「舌癒着症手術から1週間」など娘の診察・手術に関して記しました。
息子の誕生時、退院手続きは妻任せであったので、すっかり忘れていたことですが、今回娘が誕生してからずーっと困ってること。
それは娘の名の保険証がまだ届いていないということです。
出産の際に、妻が入院し、その入院手続きを代わりにしたときに言われ、びっくりしたこと。
言われれば当たり前のことなのですが、赤ちゃんは生まれた瞬間から別の人になるので、保険の適用も別になる、ということです。
けど、生まれたばかりの赤ちゃんに保険証なんてありません。
役所に出生届の提出後(名前が決まっていないとその他の手続きは何も進められない)、どちらの扶養にするかを決め、勤務先に出生の届出をして、併せて勤務先経由で健康保険組合に保険証の発行をお願いしなければなりません。
日本の医療制度では、健康保険の保険証がなければ全学自己負担となります。
ひえ~!
入院の際に、借用書を書かされ、かつ別住所の保証人を2名立てろ、ということはこれが背景にあったのですね。
一旦は、全額自己負担扱いとなり、後日健康保険から保険金が、自治体からは子どもの医療費助成が出ます。
今回のタカナの場合、
まず産まれた病院では、産後直後にNICUに入っているので、それで1泊10万弱!!
退院後も、
中耳炎の疑いがあって耳鼻科に行ったり、
舌癒着症の手術を受けたり
とお医者さんにかかる度に全額自己負担なので、毎回数万円が消えていきます。
今まで出産後の退院時も、上記の診察や手術も、連れていっているのは全て妻なので、妻の財布からはどれだけの額が出て行ったことか!
勤務先への提出が確かに出生届提出から少し間があいてしまったというのはありますが、本来ならば、もう届いていても不思議ではない保険証。
早く届いてほしいです。
これらの出費に加え、出産後、そして後には教育費やお稽古ごとなど、湯水のようにお金が出ていきます。
ここで改めて、出産後にどんな手続きがあるのか、整理しておきましょう。
出生届: 出生後(出産日含む)14日以内 子の出生地、本籍地または届出人(父または母)の所在地の市区町村役場
児童手当金: 出生日の翌日から15日以内 現住所の市区町村役場
健康保険: 出生後すみやかに 国民健康保険なら自治体の窓口、社会保険の場合は勤務先の担当窓口
医療費助成: 子どもの健康保険証が届いたらすみやかに 自治体の担当窓口
出産一時祝い金: 出産した翌日から2年以内 自治体の担当窓口
高額療養費: 診察日の翌日から2年以内 健康保険組合
出産手当金: 産後57日以降、2年以内 勤務先担当部署
育児休業給付金: 育児休業開始から4カ月以内 勤務先担当部署
ざっくりとこんな感じでしょうか。
ウチも改めてどこまで申請や提出をしたか、チェックしなきゃ。
↓ よかったらポチッっとしてください。